派遣で働こう

派遣のススメ

派遣通信

山梨労働局
派遣労働者の労働時間、休日、休憩 ... 『専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは ... このほか、派遣先における組織の最小単位において行われる業務は、同一の業務であるとみなされます。 この場合 ...
http://www.y-roudoukyoku.go.jp/haken/qa.html

労働者派遣・請負を適正〜
労働者派遣・請負を適正に行うために. 厚生労働省・都道府県労働局 ... 労働者派遣と請負とでは、労働者の安全衛生の確保、労働時間管理等に関して、雇用主(派. 遣元事業主、請負事業者)、派遣先及び注文主が負うべき責任が異なっています(3頁) ...
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf

紹介予定派遣を途中退職したい今月から紹介予定派遣で働いています。
デパート内の洋菓子店で働いています。
職種は販売です。
はじめ3ヶ月派遣で、その後契約社員で勤務するか決めるとの話でした。
しかし、契約後に、「もしかしたら契約社員でなくアルバイトでの採用になるかも」と言われたり、「派遣期間を2ヶ月にしてほしい」と言われました。
また、週5日の契約で、契約書にもそう記載されているにもかかわらず、派遣先の責任者から週6日連続でのシフトを渡されました。
それと、働く前に行った面接では、「契約社員で採用された場合も週5日勤務」と聞いていたのに、契約社員として働いている方のシフトを見ると6、7連勤になっています。
また、1日8時間労働で契約しているのですが、閉店作業が早く終わると、予定時間より早く帰らされてしまいます。
時給でお給料を頂いているので、厳しいです。
また、店長と考え方も合いません。
(例)お客様が商品を選んでいる時迷っていたので、どれがいいかアドバイスしていると、「接客に時間掛けすぎ!遅い!そんなに暇な店じゃねーんだから」と言われました。
(例2)わたしがお客様に商品の説明をしていると、店長が横から入ってきて、「このくらいの大きさです」と言いながら、商品をディスプレイしているお皿をバンバンとショーケースに叩きつけていました。
それを見たお客様はびっくりした様子で「わかりましたー」と言って去っていってしまいました。
(例3)商品を入れる袋を取り出すときなど、引き出しの扉をすごい勢いで開けるので、音が響いてうるさいです。
お客様も唖然としています。
忙しいのはわかるのですが、それをお客様に見せないようにするのが接客のプロというものだと思います。
こんな接客をする店長のもとで働きたくありません。
また、スーパーではなくデパート内のお店なのだから、そこまでスピードを求めなくてもいいのではと感じます。
ゆったりとお買物したい方もいらっしゃると思います。
臨機応変に対応したらいいのに・・・と思っています。
派遣契約は2ヶ月となっていますが、契約書と実際の勤務内容が違うのと上記の理由とで、契約途中ですが、1ヶ月で退職したいと思っています。
こういった理由でも、契約不履行で派遣会社から訴えられたりするのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
>こういった理由でも、契約不履行で派遣会社から訴えられたりするのでしょうか?
残念ながら、訴えられる可能性はゼロではありません。
それは労働者が契約途中で退社した際に、使用者(会社)側が取れる事実上唯一の手段が損害賠償請求になるからです。
(給与を支払わないなどの手段が取れないという意味です)ただし、chipanda1030さんの場合、訴えられる可能性はほぼゼロだと思います。
根拠になるのは労働基準法15条です。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html労基法15条では書面で明示しなければならない【絶対的明示事項】として、①労働契約の期間 ②就業の場所、従事すべき業務 ③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる 場合における就業時転換に関する事項 ④賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、 賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項 ⑤退職に関する事項 以上5つを規定しており、派遣の場合、就業条件明示書で提示します。
そして同法15条の2項で、「上記規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
」と規定されています。
「もしかしたら契約社員でなくアルバイトでの採用になるかも」というのは微妙ですが、「派遣期間を2ヶ月にしてほしい」は上記①に該当しますし、「派遣先の責任者から週6日連続でのシフトを渡されました」は②の『休日』の部分で問題があることになります。
「1日8時間労働で契約しているのですが、閉店作業が早く終わると、予定時間より早く帰らされてしまいます。
」という部分に関しては、③に該当するだけではなく、chipanda1030さんは早く帰らされた分の給与を請求する権利もあります。
>時給でお給料を頂いているので、厳しいです。
というのであれば、派遣会社に請求してみてはいかがでしょうか?
悪くても、休業補償の6割は支給させることは出来ると思います。
>派遣契約は2ヶ月となっていますが、契約書と実際の勤務内容が違うのと上記の理由とで、契約途中ですが、1ヶ月で退職したいと思っています。
この部分の話を上記でしてきましたが、派遣先が上記変更を強制しているようだと1ヶ月待つ必要はなく、即退職することが可能ということになります。
chipanda1030さんは派遣先ではなく派遣元と交渉することになる訳ですが、「店長と合わない」という気持ちの部分は置いといて(気持ちは分かりますが)、労基法15条違反の方で交渉していく方が得策だと思います。
人間関係の問題はどこの職場でもあることなので、話しの持って行き方次第ではchipanda1030さんの不利に働いてしまうこともあり得ます。
労基法15条を持ち出せば、派遣元は即時、契約書(就業条件明示書)通りに改善する必要があり、それでは困る派遣先とぶつかる可能性が高いと思います。
もし派遣先が全てを改善してしまったら(無いと思いますが)辞める理由が無くなってしまいますが、その場合は、過去の早退分の給与を100%請求するなどして(請求する権利はあります)、何とか辞める方向に進めてみてください。

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